PCB処理

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ビルオーナー、管理会社様へ

PCB廃棄物を保管している方へ

PCB特別措置法により、2027年(平成39年)3月31日までにPCB廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。PCB廃棄物の保管状況について、都道府県への届出はお済みですか。高濃度PCBを使用したトランス、コンデンサ、照明器具の安定器等は、日本環境安全事業株式会社(JESCO)でしか処分ができません。JESCOへの事前登録を経て、処分申し込みが必要です。低濃度PCB廃棄物を保管している場合は、当社にて収集・運搬、処理までワンストップで対応します。いずれの場合も、まずは当社にご相談ください。

使用中または保管中のトランス、コンデンサ等をお持ちの方へ

その中にPCBを含有している機器があるかもしれません。PCBは有害物質であり、1972年に使用が禁止されていますが、その後に製造されたものでも、製造や保守の工程でPCBが混入しているケースがあります。PCBを含有している場合は、速やかに行政への届出が必要であるとともに、2027(平成39年)年3月31日までに適正に処理することが義務付けられています。まずは分析調査が必要です。分析と処理にかかる費用については都道府県の助成金制度もあります(申請期限:2016年3月31日まで)。分析、処理、助成金申請支援までワンストップで対応できる当社にご相談ください。

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