PCB保管の届け出
PCB廃棄物を保管している事業者は、届出の義務があります。
- 解説
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管・処分の状況を都道府県に届け出る必要があります。届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は 、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される罰則規定があります。
PCB廃棄物を保管している事業者は、届出の義務があります。
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管・処分の状況を都道府県に届け出る必要があります。届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は 、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される罰則規定があります。