過去に製造されたコンデンサには、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている可能性があります。
電子回路の基本となるコンデンサは、多くの電気機器に使われているため、自社で使用されている古い機器にPCBが含まれていないか必ず確認しましょう。
PCBは人体や環境への影響が懸念され、法律で厳しく取り扱いが定められている物質です。
また、低濃度PCBの処分期限は2027年3月31日であり、期限を過ぎた機器を保管し続けると法令違反に問われるおそれがあります。
PCBを含むはずがない機器から微量なPCBが検出されるケースもあるため、古い設備を保有している事業所は注意が必要です。
本記事では、PCBが問題とされる理由やコンデンサ絶縁油の確認方法、分析の流れ、処分の手順などを解説します。
低濃度PCBの処分期限が迫るほど混雑が予想されるため、早めの調査が重要になります。保有するコンデンサの状況を把握しておきたい事業所は、ぜひ本記事を参考にしてください。
PCBを適切に処分するべき理由
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人体や環境への深刻な影響が懸念される物質とされています。現在は製造・使用が禁止され、保管する際も厳格な管理が求められる状況です。
さらに、低濃度PCBは、2027年3月31日までに処分を完了しなければならず、対応が遅れると法令違反に問われるおそれがあります。
PCBの危険性や処分期限の詳細を、ここから詳しく説明します。
PCBは人体に有害である
PCBは、体内に取り込まれると健康へ深刻な悪影響を及ぼす化学物質として知られています。
人体では皮膚障害や発がん性などに影響する可能性があると報告されており、長期間にわたり体内に蓄積しやすい性質を持つ点でも問題視されてきました。
環境中へ流出すると分解されにくく、食物連鎖を通じて体内に取り込まれやすい点も危険性を高める要因です。
こうした背景から1972年より製造と使用が禁止されています。
低濃度PCBは2027年3月31日までに処分する必要がある
低濃度PCBは、2027年3月31日までに処分を完了するよう法律で定められており、期限を過ぎると保管しているだけで問題となります。
期限が近づくほど分析や処理の依頼が集中し、希望の時期に対応してもらえないと予想されるため、PCBの分析や処理の依頼は早めに行いましょう。
また、高濃度PCBはすでに処分期限が終了しており、新規の処分は原則できません。
高濃度PCBが含まれている機器や廃棄物が見つかった場合は、速やかに管轄の都道府県または政令市へ連絡してください。
低濃度PCBの処分手続きの詳細は、以下の記事で詳しく説明しています。
低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分が必要|手続きの詳細を解説
PCBを含むはずがない機器から微量なPCBが見つかることがある
本来PCBを使用していないはずの機器でも、製造過程や洗浄工程で周りの汚染物質に触れ、微量のPCBが検出されるケースがあります。
コンデンサや変圧器だけでなく、廃油や絶縁油の分析で初めて判明する例もあるため、古い設備を保有している事業所は注意が必要です。
微量であってもPCB濃度が0.5mg/kg~5,000mg/kgの場合には、低濃度PCBとして扱われるため、分析と適切な処分が求められます。
コンデンサ絶縁油にはPCBが混入している可能性がある
古いコンデンサには、PCBが含まれている可能性があるため注意が必要です。
PCBの混入は見た目だけでは判断できないため、PCBを含む可能性があるコンデンサの絶縁油は、業者に分析を依頼して濃度を確認する必要があります。
ここから、PCBを含む可能性が高いコンデンサを詳しく解説します。
キュービックなどコンデンサが使われている箇所をチェック
キュービック(キュービクル式高圧受電設備)を設置している事業所では、内部にコンデンサが組み込まれている場合があり、PCBが含まれているかどうかの確認が必要です。
とくに、受電設備の更新を長期間行っていない施設では、旧型コンデンサが残っている可能性があります。
キュービック以外でも、コンデンサが使われている機器は、型式・製造年・設置時期を確認し、PCBが禁止される以前に製造されたものではないか確認してください。
製造年が古いコンデンサは要注意
古いコンデンサには、PCBが使用されている、または製造過程で混入している可能性があります。
とくに1972年以前はPCBを含むコンデンサが一般的に流通していたため、古い設備をそのまま使用している事業所は注意が必要です。
製造年や型式から該当機器を特定し、必要に応じて絶縁油の分析を行いましょう。
コンデンサ絶縁油のPCB確認・分析・処理の3ステップ
コンデンサに含まれる絶縁油のPCBの確認・分析・処理は、以下の3つの手順で進めましょう。
- 自社で使用しているコンデンサを調べてPCBの有無を確認
- PCBの分析を業者に依頼する
- PCBの運搬や処理を業者に依頼する
それぞれの手順を詳しく説明します。
1.自社で使用しているコンデンサを調べてPCBの有無を確認
まずは、自社で使用しているコンデンサの年式を確認しましょう。
昔から使われているコンデンサにはPCBが使用されている、または混入している可能性があります。
古いコンデンサがあれば、メーカーのホームページや公開されているリストで、該当品番がPCB含有機器に分類されていないかを照合してください。
型式・ロット番号・設置時期なども判断材料になります。PCBが含まれている可能性がある場合や、PCBが含まれていないと断定できない場合は、絶縁油の分析が必要です。
2.PCBの分析を業者に依頼する
コンデンサにPCBが含まれている可能性がある場合は、絶縁油を採取して専門業者による分析を行い、正確な濃度を把握する必要があります。
PCBの濃度に応じて処分方法が異なるため、分析は処理工程を決めるうえでも重要です。
分析結果を踏まえて、次の処分工程へ移行しましょう。
3.PCBの運搬や処理を業者に依頼する
PCBの分析結果から、濃度に応じて以下の処分を進めましょう。
- 0.00005%~0.5%(0.5mg/kg~5,000mg/kg)の場合…低濃度PCBとして処分
- 0.00005%(0.5mg/kg)以下の場合…通常の産業廃棄物処理場で処分
上記のように、PCB濃度が0.5mg/kg~5,000mg/kgの場合には、低濃度PCBを処分する認可を受けた処分業者に依頼しなければなりません。
PCB濃度が0.5mg/kg以下なら、一般の産業廃棄物処理業者に処分を依頼できるため、選定可能な業者の種類が増えます。
なお、太陽油化はPCBの分析から処分まですべての工程に対応可能です。低濃度PCBが含まれていても、通常の産業廃棄物として処分可能な範囲でも、最終処分まで一貫して請け負います。
PCBが含まれるおそれのある絶縁油があれば、太陽油化までぜひご相談ください。
PCBの分析や処分にかかる費用
ここでは、PCBの分析や処分にかかる費用の目安や使用できる可能性のある助成金を紹介します。詳しくみていきましょう。
PCB分析にかかる費用の目安
サンプル採取作業を含めたPCB分析費用の目安は、1検体あたり概ね5万円程度です。
サンプル数が増える場合や、緊急対応を依頼する場合は追加費用が発生するケースもあります。正確な費用は、業者から見積もりを取って確認しましょう。
PCBが含まれていた場合の処分費用の目安
低濃度PCBの場合の処理費用は、コンデンサ1台あたり20万円程度からとなることが一般的です。容量が大きい機器や複数台をまとめて依頼するケースでは、運搬費の増額や付帯作業の追加により、費用が上がる可能性があります。
一方、PCBが極めて微量のレベルであれば、通常の産業廃棄物と同じ区分で処理できるため、比較的安い費用で依頼可能です。
PCBの処分に使える可能性がある助成金
PCB処理にかかる負担を軽減する手段として、次のような制度が利用できる場合があります。
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助成金の種類 |
説明 |
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低濃度PCB助成金 |
低濃度PCB廃棄物の分析費・収集運搬費・処分費などの処理費用の一部を助成する制度。 |
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環境・エネルギー対策資金 |
PCB廃棄物を自ら処分または処分を委託するために必要な長期運転資金に利用できる融資。 |
低濃度PCB助成金は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、環境・エネルギー対策資金は日本政策金融公庫が管理しています。
こうした制度は、年度ごとに募集状況が変わる場合があるため、最新情報を公式サイトで確認しておくと安心です。
参考:低濃度ポリ塩化ビフェニル助成金 交付申請の手引き|公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
コンデンサ以外でPCBが含有しているか確認するべき機器
かつてPCBは絶縁性能や化学的安定性の高さから、コンデンサ以外にもさまざまな電気機器に使用されていました。以下の機器には、製造年代によってPCBが使用されている可能性があります。
- 変圧器
- 安定器
- リアクトル
- 遮断器
- 電力用ヒューズ
- 変成器
- 油入機器
これらの機器で年式が古いものを所有している場合には、PCBが含まれていないか確認しておきましょう。PCBの確認・分析・処理の手順は、コンデンサと同様です。
PCB処理に関する罰則を紹介
ここでは、以下の2つの観点からPCB処理に関する罰則を紹介します。
- 産業廃棄物処理に関する罰則
- PCB特措法の罰則
主な罰則内容を把握しておき、自社が違反とならないよう管理体制を整えておきましょう。それぞれ詳しく説明します。
産業廃棄物処理に関する罰則
以下は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく代表的な罰則の一例です。
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違反内容 |
罰則内容 |
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不法投棄 |
法人の場合3億円以下の罰金 |
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無許可業者への処理依頼 |
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその両方 |
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マニフェストの偽装 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-Gov 法令検索
PCB特措法の罰則
以下は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく、代表的な罰則の一例です。
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違反内容 |
罰則内容 |
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処理期限内にPCBの処理を行わなかった |
3年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその両方 |
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PCBの管理や処分の届出を適切に行わなかった |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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法人でPCB保管事業者を相続などにより承継した届出を怠った |
30万円以下の罰金 |
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PCB廃棄物を不法に譲渡したまたは譲り受けた |
3年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその両方 |
参考:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | e-Gov 法令検索
まとめ|古いコンデンサはPCBが含まれていないか早めにチェックしておくこと
PCBは人体や環境への影響が大きく、法律で厳格な管理と処分が義務づけられている物質です。
低濃度PCBは2027年3月31日までに処分を終える必要があり、期限が近づくほど分析・処分の依頼が集中して混雑すると予想されます。
古いコンデンサにはPCBが使用されている、または製造過程で混入している可能性があるため、年式・型式・設置時期を確認し、必要に応じて絶縁油の分析を行いましょう。
コンデンサ以外にもPCBが使われていた機器は多いため、自社でPCBが使われている可能性のある古い機器を使用している場合は、早めに確認しておく必要があります。
太陽油化では、分析から処分まで一貫して対応できる体制を整えています。PCBの確認や処分をご検討中の事業所は、ぜひ太陽油化までご相談ください。
太陽油化のPCB廃棄物処理の詳細は、以下より確認できます。







